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太陽光の訪問販売でしつこい勧誘を受けたら、きっぱり断るか、少なくともその場で契約しないことが基本です。仮に契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフで無条件に解除できます。少しでも不安があれば、消費者ホットライン「188」や最寄りの消費生活センターに早めに相談しましょう。
なぜ太陽光の訪問販売はしつこいと言われるのか
相談件数の推移(普及初期から今日まで途切れない相談)
太陽光発電が普及し始めた当初から、訪問販売はトラブルの温床として公的機関に注視され続けてきたテーマです。国民生活センターの消費者トラブル FAQには、「訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい」といった相談事例が今も掲載されており(※1)、この種のトラブルが過去の話ではなく、現在進行形の問題であることがわかります。また、太陽光発電システムの点検を口実とした勧誘(点検商法)に関する相談は、2017年度の57件から2024年度には613件へと、7年間で約11倍に急増しています(※2)。訪問販売のトラブルが、点検商法という新たな手口でも拡大していることがうかがえます。
※1 出典:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」太陽光発電カテゴリ
※2 出典:国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」
訪問販売のコスト構造と勧誘が強引になる理由
訪問販売は、広告費をかけずに営業担当者が直接家庭を回る分、契約1件あたりの人件費・営業コストが相対的に重くのしかかりやすい販売形態です。成約させないと利益が出にくい構造のため、「今日契約すれば安くなる」「キャンペーンは今日まで」といった即決を迫るトークが使われやすくなります。加えて、太陽光発電は専門知識がないと相場や仕組みを判断しにくい商材であることも、強引な勧誘が起きやすい一因といえるでしょう。契約して後悔する典型4パターン
相場より高い見積もり
訪問販売で提示される見積もりは、相見積もりを取らずにその場で契約してしまうと、後から相場を知って「他社ならもっと安かった」と後悔することになりがちです。太陽光発電は容量やパネル・パワーコンディショナーの種類、施工内容によって費用が大きく変わるため、内訳が不明瞭な「一式〇〇万円」という見積もりだけで判断するのは危険です。契約前に必ず複数社から見積もりを取り、内訳まで確認しましょう。太陽光発電設置の費用相場については、以下の記事で取り上げています。
【全国/東京都】太陽光発電の設置業者ランキング2025|費用相場
【2025年最新版】太陽光発電の設置業者ランキング全国TOP10、東京都Top5を発表。費用相場・保証・施工体制を比較し、優良業者を厳選紹介します。実績・価格透明性・補助金対応など...
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クーリングオフ期限切れ
「安く契約できるのはあと2件です」などと急かされ、高額な契約をしてしまったものの、契約書面をきちんと確認しないまま日数が過ぎ、クーリングオフの期間を過ぎてから「やはり不安だ」と気づいたという相談が見られます。訪問販売のクーリングオフ期間は契約書面受領日を含めて8日間と短く、期限を過ぎると原則として無条件解除ができなくなるため、契約書を受け取ったその日のうちに内容を確認することが重要です。契約形態の混同
訪問販売でその場の説明だけを聞いて太陽光発電設備や蓄電池を契約し、後になって「そもそもどんな契約をしたのか正しく理解していなかった」と気づくケースがあります。国民生活センターの消費者トラブルFAQにも、突然の訪問をきっかけに太陽光発電設備と家庭用蓄電池をセットで契約し、後日「解約したい」と相談が寄せられた事例が公表されています(※2)。このようなケースが起こりやすい背景には、契約形態の複雑さがあります。太陽光発電の契約には主に「購入」「リース」「PPA(第三者所有モデル)」の3種類があり、それぞれ初期費用や設備の所有権、契約期間の縛りが大きく異なります。
- 購入:初期費用はかかるが、設備は自分の所有物になり、売電収入もすべて自分のものになる
- リース:初期費用を抑えられるが、設備の所有権はリース会社にあり、月々の利用料を契約期間中支払い続ける
- PPA:初期費用0円をうたう場合が多いが、発電した電気を一定期間その事業者から買い取る契約であり、途中解約に違約金が生じることがある
「無料点検」や「無料設置」といった言葉に安心してしまい、購入なのかリースなのか、月々の支払いが何年続くのか、契約形態を正確に理解しないまま署名してしまうと、想定より長期間・高額な支払い義務を負ってしまうことになりかねません。契約書に記載された商品名・役務名を必ず確認しましょう。
契約形態の詳細については、以下の記事をご覧ください。
太陽光発電は購入・リース・PPAどれがいい?費用・契約期間・向いている人を比較
太陽光発電を導入したいと思ったとき、「購入」「リース」「PPA」という3つの方法があることをご存知でしょうか。初期費用がかかるかどうか、月々の負担はどうか、売電収入は誰のものになる...
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施工品質のトラブル
契約後、半年経っても工事が始まらず業者と連絡が取れなくなった、最低発電量を保証すると説明されたのに一度も達成されていない、といった施工・アフター対応をめぐる相談も報告されています。また、無料点検をきっかけに高額な洗浄・コーティング契約に誘導される「点検商法」も、訪問販売の一種として近年目立つようになった手口です(※2)。実際に、蓄電池・太陽光パネル・エコキュートなどを訪問販売していたブルーコンシャスグループ株式会社は、商品の販売価格について事実と異なる説明をしたとして特定商取引法第6条第1項に違反したと認定され、2024年8月6日、中国経済産業局から3か月間(同年8月7日〜11月6日)の業務停止命令および指示を受け、代表取締役にも同期間の業務禁止命令が出されています(※3)。行政処分は事業者名とともに消費者庁のサイトで公表されており、業者選びの際に確認できる材料の一つです。
※1 出典:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」太陽光発電カテゴリ
※2 出典:国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」
※3 出典:消費者庁「訪問販売業者【ブルーコンシャスグループ株式会社】に対する行政処分について」
しつこい勧誘の断り方
訪問販売の勧誘を断る際は、あいまいな返答を避け、次のような対応を意識しましょう。- その場での即決はしない
「今日契約しないと損」という空気に流されず、「一度持ち帰って検討します」と伝える - はっきりと言葉にして断る
「必要ありません」「契約する意思はありません」と明確に伝える
※特定商取引法では、契約しない意思を示した相手への再勧誘は禁止行為とされています - 会社名・担当者名・訪問目的を確認する
名乗らない・しつこく食い下がる業者は要注意 - その場で書類にサインしない
印鑑や口座情報を求められても応じない - 不安なときは家族や第三者に相談する
一人で判断せず、消費者ホットライン「188」に相談するのも有効
クーリングオフの手順
対象になる条件
訪問販売・電話勧誘販売で太陽光発電システムや蓄電池を契約した場合、特定商取引法に基づくクーリングオフの対象になります。工事にすでに着手していても、クーリングオフの期間内であれば契約を無条件で解除できます。原則として、解除に伴う損害賠償や原状回復費用・撤去費用を消費者側が負担する必要はありません。期間と数え方
クーリングオフができるのは、法定の記載事項を満たした契約書面を受け取った日を1日目として数えて8日以内です。書面の記載に不備があった場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフができる可能性があるため、期限切れをあきらめる前に消費生活センター等へ相談することをおすすめします。通知書の書き方・送付方法
クーリングオフの通知には、契約年月日・商品(役務)名・契約金額・販売業者名・契約を解除する旨を明記します。書面のほか、2022年の法改正以降はメールなどの電磁的記録による通知も可能になっています。書面で送る場合は、はがきの両面をコピーして保管したうえで、内容証明郵便または特定記録郵便など、送付の記録が残る方法を利用しましょう。クーリングオフは発信主義がとられており、期間内に発送していれば、業者への到達が期間を過ぎても有効です。契約後・トラブル発生時の相談窓口
- 消費者ホットライン「188(いやや)」
全国共通の3桁番号で、最寄りの消費生活センターにつながる - 各都道府県・市区町村の消費生活センター
契約トラブル全般の相談・あっせんに対応 - 国民生活センター
相談事例の公表や、消費生活センターでは解決が難しい案件への対応 - 日本訪問販売協会「訪問販売ホットライン」
訪問販売に特化した無料相談窓口 - 法テラス
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