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2023年11月06日

太陽光発電のインボイス制度とは|個人事業主/FIT認定事業者向けに解説

太陽光発電のインボイス制度とは|個人事業主/FIT認定事業者向けに解説

2023年10月から導入されたインボイス制度は、FIT認定事業者や個人事業主にとって税務の重要な変更点となりました。個人で設置した家庭用の太陽光発電でもインボイス制度は影響があるのでしょうか。この記事では、インボイス制度の基本からFIT認定事業者や個人事業主のための具体的な手続きまで、詳しく解説します。太陽光発電に携わる方々にとって必須の情報ですので、ぜひご一読ください。

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インボイス制度を分かりやすく解説!

インボイス制度の目的|複数税率の下での適正な課税

2023年10月から始まったインボイス制度とは、複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除※¹の方式です。売り手(消費税課税事業者)が発行する「適格請求書=インボイス※²」を、買い手と双方が保存することで、消費税の仕入税額控除が適用される制度です。

※¹ 仕入税額控除とは、仕入れ時に支払った消費税額が、納税額から差し引かれる(控除)される制度です。

※² 適格請求書=インボイスは、正確な適用税率や消費税額などが記載された書類・データです。


例えば、課税事業者が仕入先から10,000円で商品を仕入れ、1,000円の消費税を支払います。その商品が30,000円で売れた際、受け取る消費税は3,000円です。
適格請求書(インボイス)を発行する業者から仕入れた場合、「仕入税金控除」の対象になるため、税務署に納める消費税は仕入時に支払った1,000円を除いた2,000円になります。

仕入先がインボイス発行した場合

一方、適格請求書を発行できない売り手から仕入れた場合、仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。つまり、仕入先に支払った消費税1,000円が控除されず、税務署に納める金額は3,000円になるのです。

仕入先がインボイス発行できない場合

ここまでがインボイス制度の仕組みですが、ご自身と取引先のステータスによって求められる対応が異なる点がポイントです。ステータスとは、ご自身が課税事業者なのか免税事業者なのか、取引先がインボイス発行できるのか、などがあります。

ただし、2024年現在、太陽光発電からの余剰電力を売電する一般家庭で「インボイス登録はほぼ必要ない」と言えるでしょう。何故なら、消費税の課税事業者にあたるケースは限られるからです。


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個人事業主のインボイス登録の必要性

個人事業主とは、法人を設立せず個人によって独立して継続的な事業所得を得ている人を指します。また、事業者は消費税の「課税事業者」と「免税事業者」に分けられます。

課税事業者の場合

基準期間※³ における、課税売上高が1,000万円を超える場合や「消費税課税事業者選択届出書※⁴」を提出した事業者は、適格請求書発行事業者=インボイス発行事業者としてインボイス登録を求められ、消費税の納税義務が発生します。

課税売上高には、FIT制度に基づく売電収入以外の課税収入も含まれるので要注意です。

※³ 基準期間は、二期前の事業年度(個人事業主の場合、二年前の1月〜12月)になります。

※⁴ 免税事業者が課税事業者になるために税務署へ提出する届出書です。

免税事業者の場合

基準期間の課税売上高が1,000万円未満である消費税免税事業者は、インボイス登録に関わらず、従来どおりの取引が可能です。

課税事業者と免税事業者

会社員が自宅の余剰電力を売る場合、インボイス制度は関係する?

会社員が自宅の余剰電力を売る場合

自宅で発生した余剰電力を電力会社に売却する取引は「事業」に該当せず、一般的に消費税の課税対象外です。生活のために設置した太陽光発電による電気のうち、使い切れなかった分を売却する行為は「生活用資産の譲渡」とされ、事業としてみなされないからです。従って、通常このようなケースでは消費税の納税義務は発生せず、インボイスの登録が必要ありません。

 

参照:国税庁ウェブサイト

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm

会社員でもインボイス登録が必要になるケース

ただし、太陽光発電による電力の売却が一定の範囲を超える場合、取引の性質が変わります。たとえば、自宅に設置した太陽光発電による電気を全量売電し、数年間にわたって、定期的に電力を売却するなど、「反復的で継続的な売買取引」がある場合、会社員であっても消費税の課税対象となり、インボイス登録が必要となります。

詳細な取引内容と法的助言の重要性

自宅の太陽光発電設備による余剰電力の売却が法的な側面や取引規模によって異なるため、個々の状況に応じた法的助言を受けることが重要です。取引が事業要件を満たす場合、インボイスの登録が必要になるかどうかを把握することが重要です。税務関連の専門家と相談することで、適切な判断ができるでしょう。

新たにFIT認定を受ける場合のインボイス登録について

FIT認定の取得とインボイス登録の関連性

新たにFIT認定を受ける課税事業者は、インボイス発行事業者としての登録が必要です。前述のとおり、ご自宅に設置した太陽光発電による余剰売電収入は消費税の課税対象外なので、基本的にインボイス登録の必要はありません。また、免税事業者はインボイス発行事業者として登録しなくても、FIT認定を受けることが可能です。

FIT認定事業者のインボイス登録手続き

FIT認定事業者で、免税事業者の場合

課税売上高が1,000万円未満の免税事業者の場合、FIT事業者としてインボイス登録は不要です。インボイス登録しなくても、FIT電気※⁴ の売電単価は変わりません。

※⁴ FIT電気とは、再生可能エネルギーを電源として発電された電気を、電力会社が一定期間固定価格で買い取ることを国が約束する「FIT制度」によって買い取られた電気です。

FIT認定事業者で、課税事業者の場合

インボイス発行事業者の登録手続きを行い、インボイス発行事業者の登録番号を売電先の電力会社に報告する必要があります。FIT電気の売電単価は、課税事業者であっても変更ありません。

なお、電力会社が発行する「受給料金のお知らせ」などをインボイスとするため、FIT認定事業者側がインボイスを発行する必要はありません。

【プラス情報】買取金額は「外税」「内税」?

2024年度以降、FIT認定事業者がインボイス発行事業者か否かによって、電力会社から支払われる買取価格の支払金額が「外税」か「内税」に分かれます。

課税事業者の場合:外税
免税事業者の場合:内税


10kW以上50kW未満の地上設置の太陽光発電の調達価格を10円/kWhとした場合、以下の方式となります。

電力会社から課税事業者への支払い(外税):11円/kWh(消費税10%)
電力会社から免税発⾏事業者への支払い(内税):10円/kWh

参照:資源エネルギー庁 https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20240207_1.pdf

FIT認定事業者のインボイス登録手続き~その後の流れ

FIT認定事業者がインボイス発行事業者として登録するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。税務署は申請書を審査し、登録が認められると、登録番号を含む「登録通知書」が送付されます。

インボイス発行事業者として無事に登録されると、登録番号や公表情報などが記載された「登録通知書」が届きます。売電している電力会社に登録番号を通知する必要がありますが、通知方法や詳細は、電力会社の公式サイトやダイレクトメールで案内されるでしょう。

インボイス登録手続き

インボイス登録の重要性と負担軽減

インボイス登録が必要な事業者にとって、手続きは必須であり納税義務が生じる一方、電力会社にとっては税負担を軽減する手段となります。これはFIT電気の取引において財政的な負担を最小限に抑える重要なステップです。

まとめ

インボイス制度が始まり、混乱している方も多いのではないでしょうか。太陽光発電の導入の際もかかわってくる可能性があります。これから太陽光発電を導入する方は、ご自身がインボイス発行事業者であるか事前に確認しておきましょう。

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